平成21年3月31日施行の雇用保険法改正に伴い、
雇用契約期間が満了した場合の被保険者資格喪失手続が変わります。
| ■従来の取扱い | 雇用契約期間の満了時において次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望しており、かつ、派遣元事業主も次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまでの間は、雇用保険被保険者資格を喪失しない。 |
| ■改正後の取扱い | 派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に雇用保険被保険者資格を喪失する。 |
*平成21年3月31日以降に雇用契約期間が満了する方について、新たな取扱いによる喪失手続を行います。
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